2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
〔委員長退席、理事大野元裕君着席〕 また、今回の改正で、EC企業に対しても特定荷主の対象を拡大してその規制対象としたことは大きな意義があると、私も評価をします。しかし、今回の改正では、EC事業者のいわゆるCツーC、いわゆる消費者同士の媒体をモール運営の部分については対象外としております。それでは片手落ちの印象は否めません。
〔委員長退席、理事大野元裕君着席〕 また、今回の改正で、EC企業に対しても特定荷主の対象を拡大してその規制対象としたことは大きな意義があると、私も評価をします。しかし、今回の改正では、EC事業者のいわゆるCツーC、いわゆる消費者同士の媒体をモール運営の部分については対象外としております。それでは片手落ちの印象は否めません。
そうしたことから、例えば輸送量が一定以上の特定荷主に求めております国への定期報告などの義務や全ての荷主を対象とする指導、助言の規定の対象とはせずに、努力規定のみを措置することとしてございます。 その上で、準荷主に対しまして、貨物の受取日時の計画的な設定などの取組に努めてもらうために、ガイドラインなどによりましてそのような取組を奨励することを考えております。
現在、特定荷主として指定をされて、省エネの義務が課されている企業の数、そして、貨物の全輸送量に占める特定荷主の割合というのはどの程度になっているでしょうか。
○笠井委員 特定荷主の省エネ義務がかかっているのは約二割しかないということであります。 それでは、通販業界の売上高トップの、上から三つの会社名と売上高、それから、上位の二十社のうち、特定荷主は何社になっているか、その点はいかがでしょうか。
○高科政府参考人 平成二十九年度末時点で、特定荷主として八百三社が指定されております。 また、特定荷主による貨物の輸送量は、エネルギー消費量ベースで見ますと、貨物輸送全体の約二割をカバーしております。
特定荷主の企業の一例をここで御紹介をしております。輸送量の状況ですけれども、ごらんのように、パーセントは動きます。これはやはり会社の業績によって非常に左右されるものですので、売上げが伸びれば、当然、輸送量はふえるというような状況がここで見てとれるかと思います。落ち込んでいるところは、売上げがちょっと下がったかなというところでございます。
我が国のネット通販市場においては、現行法に基づく荷主の適用を受けない事業者も存在し、本改正案によって一定の適用事業者の範囲の拡大が図られることというふうに期待をしておりますが、万場参考人の資料の四ページ、売上高ランキングの資料を先ほどいただきましたが、この中で、現行法で特定荷主というふうに規定されているのは、二番、五番、八番、九番、十二番と、全社ではないんですね。
また、保有車両トラック二百台以上などの特定貨物・旅客運送事業者以外の中小事業者、年間輸送量三千万トンキロ以上の特定荷主以外の中小事業者もかなりの数に上っているというふうに認識しているわけであります。 つまりは、特に中小事業者に対する省エネルギーを支援する必要があると思うわけでありますけれども、これについてどのような考えがあるのかお伺いいたします。
そうしたことから、輸送量が一定以上の特定荷主に求めている国への定期報告等の義務や全ての荷主を対象とする指導助言等の規定の対象とはせずに、努力規定のみを措置するということにしておるところでございます。 その上で、準荷主に貨物の受取日時等の計画的な設定等の取組に努めてもらうために、ガイドラインなどによってそのような取組を奨励することを考えております。
ただ、他方で、省エネ法の規制を逃れるためだけの目的で契約形態の変更まで行う事業者というのはなかなか想定しづらいと考えておりまして、実際、改正法案におきまして新たに特定荷主となる可能性のあるネット小売事業者の方々は、こちら側との意見交換の中で改正法案の内容にも理解を示しておられまして、そのような行動はとらないものと考えております。
平成十五年の下請法の改正により、新たに自動車貨物運送等の役務取引も下請法の対象に追加するとともに、平成十六年に、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法を指定するなど、道路貨物運送事業における取引の適正化を努めているところでございます。平成二十六年度におきましては、道路貨物運送業について二百六十五件の指導を行ったところです。
そこで、独占禁止法に基づく特定荷主が物品の運送又は委託する場合の特定の不公正な取引方法の指定、いわゆる特殊指定、それとトラック運送業への下請法の適用というのが昨年四月から実施をされましたけれども、その効果はいまだ緒に就いたばかりというのがこの調査に表れているのではないかと思います。
また、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用について効果的な規制を行うため、平成十六年三月には「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を告示しましたほか、大規模小売業者と納入業者の取引における優越的地位の濫用についても新たな告示の制定に向けた検討を行いました。
また、荷主による物流事業者に対する優越的地位の乱用について効果的な規制を行うため、平成十六年三月には「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を告示しましたほか、大規模小売業者と納入業者の取引における優越的地位の乱用についても、新たな告示の制定に向けた検討を行いました。
この決議を踏まえまして、公正取引委員会では、荷主と元請事業者、これは下請代金防止法の対象ではないということもございまして、ことしの三月に、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」という形のいわばルールを策定いたしまして、ことしの四月から施行しているところでございます。
それともう一つは、非常に中小零細企業が多うございますので、例えば特定荷主に対する隷属性が非常は強い事業が多数を占めております。そうなると、何と申しましても運賃の問題あるいは輸送の問題、すべてについて荷主に対して非常に弱いというところが理由かと存じております。
九条の二項の二に、利用運送業者が特定荷主に対しての不当な差別的取り扱いの禁止という条項がありますね。そうすれば、この利用運送業者というのは実運送業者から見れば荷主と一緒だ。荷主代行みたいなものですよね。そうであれば、利用運送業者が実運送業者に対しても、やはり何らかの差別的取り扱いをしてはならないという条項が要るのではないですか。これは荷主ばかり守る形になっておるわけや。
これをもって特定荷主を差別することになるのか。さらに、事業者がさまざまな形態の運賃体系を持って事業を行っている場合、事業全体としては適正な運賃になるけれども、一部の運賃についてはコスト割れになった場合、この一部の運賃だけをもって不当な競争を引き起こす運賃とするのか。具体的にはこうした幾つかの問題があるわけですね。
その概略につきまして申し上げますと、バースターム契約、いわゆる船社との契約に基づきます荷役作業の料金請求、これはおおむね妥当であったということでございますか、不況業種の多い特定荷主のFIOというような契約方式に基づくものにつきましては、たとえば鉄鋼の特に電炉の鋼材ですとか、輸入木材、アルミインゴット、肥料あるいは飼料といったような、いわゆる不況業種的に扱われております品目の扱いにつきましては、若干問題
さらに、これは申し上げにくいのですが、国鉄指定の約九十六——百ばかりの特定荷主に対しましてその貨物を確保するために、俗なことばで言いますと、貨物ほしさに運賃を一五%ずつ三カ月ごとに割り戻しするというようなことは、公企業のなすべきサービスではないと思います。
○三浦委員 そうすると、こういう計算の方法を特定の荷主との——こういう計算というのはいまあなたがおっしゃったような計算ですよ、こういう計算方法をとって、特定荷主の間にだけ適用する賃率表というものをつくって、そして契約を結ぶということは運賃法に違反しないというお考えなのですか。
しかし、私はもう一回確認しますが、この米軍に対してやっているのと同じようなやり方を特定企業の特定荷主、米軍以外の特定荷主との間にやってもそれは法律違反ではない、こういうふうに断言されるわけですね。
大臣は鉄道輸送における公平の原則ということを非常に強調されているわけでありますが、特定荷主に対してだけ特別の運送条件を適用することは、この公平の原則に違反することになりますか。また法律違反になりますか。法律違反になるとすればどういう法律に違反するのか、お答えいただきたいと思います。
ただし特定荷主に専属するものとか、あるいはきわめて特殊な需要にこたえる特殊な型の船、設備を持った船等はこれより除外していく。さらにこれを必ずしも一社でなくとも、船腹の相互融通をするとか、運賃の共同計算をするというような明確な協定、あるいは協同組合組織というふうなものを持つことによってこれらの合計トン数に達するものは、それを認めていく、かように考えております。
近海航路になぜ回ったかということを考えますと、これは特定荷主の要請に応じて、その三国間輸送の船を近海に引き上げてきた。こういうことで、荷主と不定期船という関係が、今日あるわけです。だから三国間輸送を増強することは、いわゆる航権拡張である、あるいは貿易外収入の増大だというが、そして補助金も出すような制度になっているけれども、その目的に反した形が今日出てきている。
特定荷主の貸切自動車株式会社自動車運送許可証、俗に特免と申しますが、公聽会を二、三回開きましてやつと免許になりまして、そういうもので会社ができたわけです。それで十二月にその免許がおりまして、翌年――今年の二月の五日ですか、会社が発足いたしました。